危険運転致死傷罪
2006年8月に福岡で起きた3人の幼い子供の命を奪ってしまった交通死亡事故の地裁判決がでました。、「危険運転致死傷罪」で「懲役25年」の求刑に対して、「業務上過失致死傷罪」で「懲役7年6月」の判決です。
「危険運転致死傷罪」が適用されなかったのは「事故当時の被告の体内アルコール度数は酒気帯び運転のレベルであり、酒の影響で正常な運転が困難な状態だったとは言えない」ということだけど、事故後に隠ぺい工作をしたことも罪の構成要因である「飲酒の影響で正常な運転ができなかったこと」が立証されていない理由となっているのには呆れてしまいました。
法律はそこに書かれた文字がすべてではなく、なぜその法律があるのかを考えて運用されるべきだと思います。だから、判例がその法律を作り上げていくものだとも思います。今回のこの事件に「危険運転致死傷罪」が適用できないのなら、この罪の存在価値はないと思います。酔っ払って運転して3人殺して、なぜ「業務」で「過失」なのか。裁判官にはそこまで考えて判決を出して欲しかった。今回の判決でこの法律が制定理由に則ってないものだと証明されたのでしょうか。
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