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2006年12月12日 (火)

住基ネット訴訟 高裁金沢支部判決

住民基本台帳ネットワークで個人情報が無断で扱われるのは憲法13条が保障するプライバシー権の侵害だとして、石川県内の住民が個人情報の削除などを求めた訴訟の控訴審判決がありました。
一審は住民側勝訴だったのですが、今回は住民側の請求を棄却する逆転判決です。
「住基ネットが本人確認情報を扱うことには行政事務の効率化という正当な理由がありプライバシー権を侵害するとはいえない」と判断され、わずか1分の言い渡しだったようです。違憲判断を含んだ、逆転判決がわずか1分というのは普通のことなんでしょうか。行政の都合しか考えていない判決としか思えません。

私は住基ネットには反対で、通知のハガキは開かないままに市役所に返し、削除をお願いしました。通知ハガキはお粗末なもので、私の家族の個人情報が強い光を当てるまでもなく、透き通って丸見えだったのと、ネットワークの脆弱性が素人の私も明らかだし、それにかかる費用は高すぎ、行政事務がなされるとは思えなかったからです。
行政事務の効率化がプライバシーに優先するなら、その不正利用を防ぐ対策が適切であることを行政側が証明すべきだし、裁判の判決では、ここに言及すべきだと思います。判決がわずか1分で済まされることが可能なのでしょうか。

役所は国民、市民が国民、市民であることを保障し、証明するところだ、と以前、地方公務員の知り合いが言っていました。もしそうならば、効率化という名の下にプライバシーを危険にさらすのはおかしいと思います。最近の日本の傾向は、国民の集合体が国ではなく、国民は国の所有物だと政治家が思っているような気がしてなりません。

ハガキ1枚で命を捨てなければいけないような時代に逆戻りしないように祈るのみです。

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